会社を設立したら、決められた書類を税務署に提出します。
以下に標準的な必要書類一覧をまとめました。
書類の名前 | 期間 | |
---|---|---|
1 | 法人設立届出書 | 設立登記日の2ヶ月以内 |
2 | 青色申告の承認申請書 | 設立から3ヶ月を経過した日または、 最初の事業年度終了日、のいずれか早い日 |
3 | 給与支払事務所などの開設・移転・廃止届出書 | 給与支払開始から1ヶ月以内 |
4 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼 納期の特例適用者に関わる納期限の特例に関する届出書 |
定め無し |
5 | 減価償却資産の償却方法の届出書 | 第一期の確定申告書の提出期限 |
6 | 棚卸資産の評価方法の届出書 | 第一期の確定申告書の提出期限 |
青色申告の承認申請書は期限までに書類を提出しないと特典を受けられないなど、不利益が生じるため、忘れないように提出をしましょう。
ご自分の会社の本店所在地を管轄する県税事務所、市町村役場へ、必ず届出をしなければいけません。
書類の名前 | 期間 | |
---|---|---|
1 | 法人設立届出書 | 設立登記日の2ヶ月以内 |
病気や怪我をしたときの医療保険である「健康保険」と老後の年金制度である「厚生年金」をまとめて「社会保険」といいます。
法人であれば、加入が強制されます。
社会保険に加入する場合は、「健康保険厚生年金保険新規適用書」などの必要書類を社会保険事務所に届け出なければなりません。
従業員を雇ったら労災保険に加入しましょう。
労災保険は、労働基準監督署に届け出ます。
会社設立後、新規加入する場合は、「労働保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を最初に従業員を雇った10日以内に労働基準監督署に提出しなければなりません。
パートやアルバイトなどの従業員も労災保険の対象になります。
従業員を雇ったら雇用保険に加入しましょう。
労災保険に加入した後にハローワークに行き、会社設立後、新規加入する場合は、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を添付書類を提出し、手続きを行います。
週20時間未満の労働の人、4ヶ月以内の期間の人、昼間の学生、臨時内職的に雇用される人は、原則として雇用保険の対象にはなりません。
雇用保険の保険料は会社と従業員が一定の比率で負担します。
ただし、4月1日現在で64歳以上の労働者については、保険料が免除されます。
当事務所では、設立後に必要な手続きもお手伝いさせていただけます。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくだあい。