ハローワークが紹介する対象労働者を短期間(原則3ヶ月)雇用し、労働者の仕事の順応度や適正をその期間で判断してから正式な労働者として雇用する制度を設置した会社に対して支給される助成金です。
以下に当てはまる者で、ハローワークに求職申込みをしている者のうち、トライアル雇用を経ることが適当であると認める者を、ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇入れた事業主であること
1.45歳以上の中高年齢者
2.40歳未満の若年者等
3.母子家庭の母等
4.季節労働者
5.中国残留邦人等永住帰国者
6.障害者
7.日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
など
対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限:3か月分まで
※この助成金利用後にその従業員を正社員化した場合は、若年者等正規雇用化特別奨励金という中小企業であれば100万円受給できる助成金にもつながるので、セットで考えておくとよいでしょう。