令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。
概要は次の通りです。
インボイス制度は、別名「適格請求書等保存方式」とも呼ばれ、所定の要件を記載した請求書 ・納品書などを発行・保存する制度のことです。
適格請求書とは、適格請求書発行事業者が発行する請求書のことです。
適格請求書発行事業者となるためには、
事前に税務署に対して「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して
適格請求書発行事業者として登録をしておく必要があります。
登録をした事業者は、適格請求書発行事業者とされて登録番号が発行されます。
この登録番号が記載されていない請求書は、
仮に他の適格請求書の必須記載項目が全て正しく記載されていたとしても、
請求書を受け取る仕入(買手)側では仕入税額控除ができなくなります。
そのため、得意先での消費税計算において仕入税額控除ができるようにするため、
個人法人を問わず多くの事業者が適格請求書発行事業者として登録することになります。
適格請求書発行事業者になれない消費税免税事業者は、仕入税額控除の対象から外されてしまいます。
ただし、制度導入後すぐに対象外になるわけではなく、一定の期間経過措置があるようです。
・令和5年10月1日〜令和8年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
・令和8年10月1日〜令和11年9月30日まで:仕入税額相当額の50%
法人成りを考える時によく話題に上がる2点をまとめました。
インボイス制度にかかわらず、消費税の納税に関して小規模事業者に対して納税義務の免除という規定があります。
主な条件は以下の通りです。
・資本金:1,000万円未満
・基準期間における課税売上高:1,000万円以下
※基準期間→その前々事業年度
・特定機関の課税売上高が1,000万円以下
※特定期間→前事業年度「上半期」の6か月間
主に上記の条件に当てはまるとき、2年間の消費税納税が免除されます。
新しく会社設立した場合、
基準期間がない=課税売上高が0円になりますので、消費税の納税義務は発生しません。
この免除の規定はインボイス制度が始まる前と後では変化がありません!
先ほどご紹介した、2年間の免税の対象企業であるにもかかわらず、
このインボイス制度におい課税事業者になる選択をする企業があります。
取引先の企業の立場に立つと、免税事業者と課税事業者とでは、
免税事業者から商品を仕入れる方が、税負担が大きくなります。
つまり、免税事業者より課税事業者と取引したいと考える企業が増える可能性がありますので注意が必要です。
法人成りをしてインボイス制度を適用するか迷われるのは、この2つのポイントを比較して、どちらがよりメリットがあるのか決めきれない方が多いためだと考えられます。
実際に法人成りをする場合、インボイス制度が始まる前と後のどちらが良いかご紹介します。
インボイス制度を導入し、適格請求書発行事業者になる予定の企業はできるだけ早く法人成りをした方が良いです。
インボイスが始まる前の方が、2年間の免税を享受できますし、10月よりスタートした後も、3年間は仕入税額相当額の80%にする措置がある(前述)などがあります。
いずれ、法人化し、インボイスを適用するのではあれば、消費税免税のメリットがある時期に法人成りをすることをお勧めします。
インボイス制度が始まっても、免税事業者としてインボイスを発行しないのではあれば、いつ法人化しても大きな影響はありません。
以上のことから、免税事業者のメリットを最大限生かすことを考えた場合、
法人成りするタイミングはできるだけ早い方が良いかと思います。
・課税事業者か免税事業者かでお悩みの方
・法人化をご検討の方
ぜひご相談ください。
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