会社・法人の設立を検討されている方のために、設立手続きのポイントや手順について、 6つに分けて解説したいと思います。
現在の会社法では、大きく分けて2種類の会社が定められています。
その中で主流なものが、「株式会社」と、持分会社である「合同会社」です。
まずは、「株式会社」と「合同会社」どちらにするか選ばなければなりません。
両社の主だった違いを表にまとめました。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
ア)資本金 | 1円~ | |
イ)設立時の登録免許税 | 15万円~ | 6万円 |
ウ)定款認証 | 必要 5万円~ | 不要 |
エ)定款に貼る印紙 | 4万円(電子定款の場合0円) | 不要 |
オ)代表者の名称 | 代表取締役 | 代表社員 |
カ)役員の任期 | 原則2年(最長10年) | なし |
キ)利益配分 | 出資(株数)割合 | 自由に分けることも可 |
大きな特徴は、上記表イ)~エ)の設立費用の差でしょう。
合同会社の方が必要経費も少なく、手続きも簡略化されています。
設立後も株式会社の場合、役員の任期が定められており、原則2年(最長10年)ごとに登記手続きをしなければなりません。
一般的な社会的知名度 「株式会社」>「合同会社」 ※重要!
場合によっては、取引先が「株式会社」を希望する企業もあるようです。
「株式会社」なら“株式会社”、「合同会社」なら“合同会社”という言葉を、会社名の前か後ろに入れなければなりません。
例) 株式会社○○、 ○○株式会社
合同会社□□、 □□合同会社 …
登記で使用できる文字は下記になります。
・漢字
・ひらがな
・カタカナ
・ローマ字(大文字及び小文字)
・アラビア数字
・一定の符号
「&」(アンパサンド)
「‘」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
建設業や宅建業などの許認可が必要な業種を始めようとする場合は、
その本店所在地で許認可を取得できるか、事前に所轄官庁や専門家に確認しておきましょう。
ズバリ「目的=会社の活動内容」です。
定款や会社の登記簿謄本に記載され、この会社が何をする会社なのか対外的にも示すものになりますので、
会社の活動内容を記載ください。
また、書く上でのポイントが2点ございます。
インターネット等でも過去の登記で使われた目的が検索できます。
建設業や宅建業などの許認可が必要な業種は、許認可を取得するために必ず入れておかなければならない目的というものがあります。
事前に所轄官庁や専門家に確認しておきましょう。
建設業などの許認可が必要な業種では、財産要件を問われる場合もあります。
こちらも事前に所轄官庁や専門家に確認しておくとよいでしょう。
資本金1,000万円以上にすると、初年度から消費税の納税義務者になってしまうので、慎重に決めましょう。
一般的には、会社設立日の前月の末日を決算日とすることが多いです。
例)設立日4月10日 → 決算日3月31日
また、資本金が1,000万円未満の会社の場合は、第1期は消費税の免税事業者となります。
したがって、免税の期間が長ければ長いほど、節税となるという点もあります。
法人の申告は、事業年度終了の日(決算日)の翌日から2か月以内になります。
例えば3月31日が決算日とすると、5月31日が申告期限となります。
故に4月1日~申告期限までの間に、申告の準備をしなければなりません。
会計事務所に依頼している場合にも、事前に準備はしていても、この時期には色々と書類の要求や質問がでたりと慌ただしくなると思います。
そのため、この申告準備時期は、比較的業務が忙しくないときを選ぶのもいいかもしれません。
申告を会計事務所に依頼する予定であれば、事前に相談してみるのもいいと思います。
このように設立するといっても、いくつか手順を踏む必要がございます。
また、江原会計事務所では、会社設立サポートをしておりますので他の士業と提携して、
会社設立手続きや、設立後の資金調達、許認可、社会保険等の手続等をワンストップで依頼して頂くことも可能です。
どんな業種の方にも対応していますので是非一度お問い合わせいただければと思います。