法人には、『法人税』『法人住民税』『法人事業税』など、さまざまな税金がかかります。
法人税は赤字や課税所得がない場合は原則発生せず、事業を行っていない場合には法人住民税が免除対象となることもあります。
今回は法人格を有することでかかる税金について紹介します。
法人を立ち上げるときには、『登録免許税』などが課税され、定款をつくって登記しなければならないなど、さまざまなステップがあります。
法人は、事業を運営する目的で設立しますが、何らかの事情で廃業せざるを得ない場合も出てきます。
たとえば、一人会社で社長が病気になったり、別事業を優先することになったり、そもそも事業がうまくいかないので辞めるといったケースも考えられます。
完全に事業をたたむ場合には、法人を解散するという選択肢もありますが、期間を空けて事業を再開する見込みがある際は、『法人格』を残したまま、休業するという選択肢もあります。
そのような場合、法人にかかる税金はどうなるのでしょうか。
法人になると、法人税などのほか、『消費税』や『法人事業税』、『固定資産税』なども納めることになります。
これらの税金は、基本的に課税対象額があれば発生します。
つまり、基本的に課税対象額がないときには税金が課税されない仕組みというわけです。
ただし、休業時でも毎年の税務申告は必要になります。
休業時には法人税確定申告書に『休業中』と記載し、申告所得ゼロで提出すれば、法人税は発生しません。
また、休業中にかかった費用がなければ経理処理は不要ですが、休業中でも会社を維持・存続させるために必要な費用が発生した場合は経理処理する必要があります。
この申告を2期連続で期限内に行わなかった場合は青色申告承認の取り消しとなります。
繰越欠損金の適用も受けられません。
そして『法人住民税』は、事業が赤字であっても、納税する義務があります。
『法人住民税』は、事業所のある地域を管轄している自治体に対して、法人が納めるべき地方税のことで、『均等割』と『法人税割』から構成されています。
全ての法人に納税義務があり、法人の資本金等の額と従業者数などによって、年税額が区別されます。
赤字であっても納税しなければなりません。
法人税の金額をもとに算出され、課税される税金で、法人税額が多いほど額が大きくなります。
株式会社を持つ場合には、定期的に『役員変更登記』などを行う必要があります。
これらの登記を一切せず12年間放置していると、“みなし解散”の扱いになる可能性があります。
みなし解散から3年を過ぎてしまうと、事業を再開しようとした際に、新たに会社設立費用(20~30万円)がかかることになります。
休業中、赤字であれば法人税はかかりませんが、先述の法人住民税など一部課税される税金はありますし、休業中にも必要な手続きは発生し続けます。
休業を考える際は、その点を考慮して慎重に判断しましょう。
細かく話を聞いてみたい場合や、自社の場合どのような手続きが必要か聞いてみたい方は是非弊社にご相談ください!
初回面談は無料となっております。