お問い合わせ

閉じる

経費とは?どこまでが経費の範囲になるか?

       

経費とは?どこまでが経費の範囲になるか?

作成日:2023年7月10日

経営者や経理担当者の頭を悩ませる問題の一つに、

 

使ったお金が経費にあたるのかどうか

 

の判断があげられます。

これを間違うと、ペナルティが課せられることもあるため注意が必要です。

今回は、経費の基本を改めて確認していきましょう。

 

 

国税庁が定める損金に算入できる金額の範囲

国税庁は、法人税法において内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額としています。

 

・売上に対応する売上原価の額(完成工事原価などの原価を含む)

・販売費、一般管理費などで債務確定した費用(債務の確定していない償却費を含む)の額

・損失の額

 

『販売費(会社の販売活動に関連する費用)』であるか、

『一般管理費(会社全体の業務の管理活動にかかる費用)』であるか

どうかが、経費にできるかどうかのポイントになります。

 

オフィスの賃貸料や取引先までの移動や出張などにかかった旅費交通費は、

『会社全体の業務の管理活動にかかる費用』にあたるため、経費として考えてよいでしょう。

 

チラシや広告の制作費などは、『会社の販売活動に関連する費用』なので、経費に含めることができます。

 

一方で、その経費が販売活動または管理活動にかかる費用に当たるかどうかが曖昧なケースもよくあります。

たとえば、出張に行くついでに家族旅行をする、プライベートでも親しい経営者と会食をする、取引先の経営者が欲しがっていた物品を贈るなどの行為は、公私混同と捉えられるリスクをはらんでいます。

 

 

経費計上する時のポイント

たとえば、家族旅行のケースでは、通常の出張に要する費用は経費計上できますが、

それ以外の宿泊費や食事代はプライベートの支出として切り分ける必要があります。

家族の旅費を負担するなどは、NGです。

親しい経営者と食事をするケースでは、ビジネス上の必要性があるかどうかがポイントとなるでしょう。

 

曖昧なケースについて、どこまで経費計上できるかの判断は、税務の専門家である税理士でも見解が分かれることもあります。

迷ったら、『会社の販売活動に関連する費用』『会社全体の業務の管理活動にかかる費用』であるかという基本に立ち返って考えることが重要です。

そして、万が一税務調査が行われた場合に、何のための支出だったのか、明確に説明できるようにしておくことです。

たとえば、会食の領収書の裏に『誰と・何の目的で』をメモしておくなどです。

 

 

経費計上の制限とは

その典型例が『交際費』です。

たとえば、2014年4月1日以後に開始する事業年度より、

期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人は、交際費等(交際費、接待費、機密費その他の費用)のうち、飲食などに要する費用の50%に相当する金額を超える部分、または定額控除限度額(800万円に当該事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額)を超える部分については、税務上は経費と認められません。

これは、節税目的での費用の水増しを防ぐためにあるルールです。

 

経営者の立場では、会社のお金を自身のお金のように錯覚してしまうことがあるかもしれません。

しかし、公私混同をしていると税務調査で指摘を受けます。誠実な経理を心がけることが大切です。

 

 

「後出し経費」の見直し

2022年度税制改正大綱では
「適正な記帳や帳簿保存が行われていない納税者については、真実の所得把握に係る税務当局の執行コストが多大であり、行政制裁を適用する際の立証に困難を伴う場合も存在する。記帳義務の不履行や税務調査時の簿外経費の主張等に対する不利益がない中では、悪質な納税者を利するような事例も生じているところである。」としています。

(財務省 令和4年度税制改正について)

帳簿不備では追徴課税のペナルティーも盛り込まれ、税務調査が厳しくなることを意味します。

 

 

まとめ

事業を行う以上、経費は必ず発生します。

全ての出費が経費として認められるわけではありません。

不適切な支出や不明瞭な申告があれば指摘が入り、場合によっては申告内容の修正や追徴課税が発生する可能性もあります。

申告や帳簿処理等に不安がある場合、お気軽にご相談ください。

 

 

代表:江原弘義
代表:江原弘義

会社設立・起業をお考えの方!

  会社設立前・設立手続き・設立後のサポート全てお任せください。  

 

 まずは、初回60分間の無料相談を受け付けております。 

 

ご連絡待ちしております。 

 

お問い合わせフォーム

 

 

 

コラムの関連記事はこちら

  • 0120-964-459
  • 無料相談フォームへ

お気軽にお問い合わせください

0120-964-459

8:30~17:30 ※土日祝除く

無料相談の詳細はこちら

0120-964-459