国税庁の取り決めとして、2期連続して提出期限後の申告となった場合には、2期目の申告から青色申告が取り消されてしまうのです。
例えば、青色申告が承認されている会社の場合、
第1期 申告書を提出していない→青色申告
第2期 申告書を提出していない→青色申告の取消し→白色申告
となります。
青色申告が取り消された場合の一番のデメリットは、取り消された事業年度の赤字(欠損金)の繰越ができなくなることです。
第2期が赤字だったら、もし3期目が黒字になったとしても、2期目の赤字とは相殺して申告することができないので、税金が増えてしまうケースもでてきます。
なお、第1期は、青色申告が認められます。
再び青色申請書を提出することになります。
ただ、青色申請は取り消し通知が来ると1年間は再提出できないことになっています。
また、青色申請は適用したい事業年度開始前に提出する必要がありますから、取り消された場合、通常は最短でも2事業年度は白色申告となります。
当事務所では、お客さまにとって最善の策を検討いたします。
まずは、ご相談ください。
また、決算申告は過去の分が完成しないと、現在の申告もできないようになっています。
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