会社を設立する際に決定しなければならない決算期。
決算期の設定時期によって、資金繰りがしやすくなり、節税効果が見込める場合もあります。
決算を行う時期について、個人事業主の場合は暦年課税が決められているため、確定申告を行うことが一律で定められており、変更はできません。
しかし法人であれば、決算期は任意で設定することができます。
たとえば2020年4月1日に会社を設立した場合、決算日をその年の12月末に設定すれば、
1期目の事業年度は4~12月の9カ月間となり、2期目以降から1~12月となります。
もし2021年3月31日を決算日と設定すれば、1期目の事業年度は最長の1年間となります。
決算日を他社に合わせてなんとなく決めてしまうと決算期に負担が増えてしまうため、注意する必要があります。
1期目が1年間になるように 資本金1,000万円未満で設立した場合、
1期目および2期目(大規模法人の子会社を除く。2期目については前期の上半期の課税 売上高が1,000万円以下であることが条件となる)については、消費税を免除する規定があります。
そのため、1期目を最長の1年間になるよう決算日を設定しておけば、丸2年間、消費税の免除が受けられます。
繁忙期を避ける会社は、決算日から2カ月以内に法人税等の確定申告を行って納税しなければいけません。
確定申告は準備に時間と手間がかかるため、売り上げが大幅に上がる繁忙期直後に決算日を設定すると、節税対策が間に合いません。
特に売り上げに季節的な変動があるような業種では、決算日は繁忙期から期間を空けて設定してみてはい かがでしょうか。
支出の多い月を避ける法人税等の納税に伴う資金の確保を考えると、支出の少ない時期に決算日を設定するのも一つの方法です。
夏季や冬季の賞与支払い月や、納期の特例を申請している場合の当該納付月などを避けるとよいのではないでしょうか。
会社の決算月は、企業の資金繰りや節税対策などに関わってくる重要な課題です。
これらを考慮せずに決めてしまうと、損失の発生や業務環境の悪化に繋がり、資金繰りが立ち行かなくなることも考えられます。
資金繰りの状況から逆算して決算月を決めるのも一つの方法です。
前述の通り、会社設立時に設定した決算日は、後から変更することも可能です。
公証役場での定款の認証や登記も不要なので、税務署などへ届け出をすることで変更することができます。
株主総会で、決算期変更を決議。株主総会議事録を作成します。
決議した内容にもとづいて定款の変更をします。
税務署・都道府県税事務所・市区町村に「異動届出書」を提出します。
決算期が会社の状況にそぐわないとお困りの場合は、会社の事情に合わせて計画的な節税対策を講じていくためにも、早めの変更をおすすめします。
会社設立時の決算月の決め方とポイントは下記5点になります。
・消費税免税の期間を長くする
・納税タイミングの資金繰りは問題ないか
・在庫が少ない時期を決算日にすれば、たな卸しが楽になる
・年間の売上に変動があるなら、売上が多くなる時期の前に決算日を設定する
・いざというときは決算月の変更が出来る
繁忙期を避け、資金繰りを考慮して決算月を決められることをおすすめします。
また、既存の会社であっても、株主総会の決議によって決算月を変えることができます。
ぜひ参考になさってください。
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