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SuicaやPASMOのチャージ代を経費計上するには?

       

SuicaやPASMOのチャージ代を経費計上するには?

近年、急速に広まった『Suica』や『PASMO』などの電子マネー。
当初は交通費がメインでしたが、 今では店舗での支払いなどにも日常的に使われるようになりました。

この電子マネーを経費として 利用するのは、税務上の扱いとして適切なのでしょうか。

 

チャージだけでは 経費扱いにはできない

経費とは事業を行うために使用した費用のことで、 計上することで利益が少なくなり、納付する税金を減らすことができます

だからといってすべてを経費 として算入していると、金額が大きくなり、税務調査が 入って経費でないものを計上していないか調べられることもあるので、注意が必要です。

近年では『Suica』や『PASMO』のチャージ代を確定申告時に経費扱いしている事業者が多くなりました。

 

チャージをしただけでは経費として認められない

チャージは電子マネーを“買う”という 認識ではなく、お金と電子マネーを交換したと考えられるからです。

ただし、経費にならないのはあくまでもチャージをした時点でのことです。

では、一体どのタイミングで経費として認められる ようになるのでしょうか。

 

 

支払処理方式によって変わる!電子マネーの取り扱い

電子マネーには2種類あります。それぞれの方式に合わせてご説明いたします。

 

プリペイド (前払い)型

電子マネーのなかでも特に多く用いられているの が、

『Suica』や『PASMO』などの、プリペイド型のIC カードです。

このタイプの場合、現金をチャージしただけでは 経費に計上できません。
チャージした金額のうち、事業のために使用した 金額だけが経費となります。

 

ポイント:チャージをしたときは『仮払金』 で処理

 

電車賃なら旅費交通費、 必要な資料として書籍を購入したなら新聞図書費という具合に、実際に使ったときに初めてその用途に合わせた経費となるのです。

 

ポストペイ(後払い)型

では、ポストペイ型のICカードではどうでしょうか。

『QUICPay(クイックペイ)』などに代表されるポストペイ型電子マネーは、チャージの必要がありません。

 

ポイント:事業性のある商品やサービスを購入した時点で 『未払金』処理

 

その後、預金口座で 決済されたら支払い処理をしましょう。

電子マネーの税務処理には、利用履歴を印字する(もちろん購入時の領収書等も保管する)など明細を取得する必要があります。

きちんと処理 をするためだけではなく、税務調査を受けたときの 資料としても役立つからです。

 

 

まとめ

SuicaやPASMOのチャージ代の経費取り扱いについて、いかがだったでしょうか。

近年の税務調査では、電子マネーのチャージ代は 要注意ポイントとなっています。

最悪の場合は重加 算税を課される場合もありますので、電子マネーの 経費の取り扱いには注意を払いましょう。

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