最近、インボイス制度についてよく耳にすることがあるかと思います。
2023年10月に施行されるインボイス制度のポイントを再度抑えて、自社の対応を適切に済ませておきましょう。
インボイス制度とは、2023年10月1日から始まる消費税に関する新しい税制のことです。
簡単に言えば、
買手は売手から受け取る請求書が、「インボイス(適格請求書)」でなければ、仕入れの際に支払った消費税を、納付する消費税計算の際に差し引くこと(仕入税額控除)ができない
という制度になります。
そもそも、事業主は消費税の納付義務の有無により免税事業者と課税事業者の2つに分かれます。
おおむね、基準期間(2年間)の課税対象の売上が1,000万円を超えるか超えないかで、超えない場合は免税事業者を選択することができます。
買い手と売り手でどのような対応が必要になってくるのか、詳しく見てみましょう。
インボイスを発行するためには、事前にインボイス発行事業者の登録申請をする必要があります。
現在、免税事業者がインボイス登録事業者の登録をすると課税事業者になります。
インボイスを発行した写しは、7年間保管しておきましょう。
仕入税額控除の適用のために売手に対してインボイスの発行を求める必要があります。
買手にとっては、このインボイスが、「お客様から受け取った消費税を自分の売上にしないで、国へ納付しています!」
という証明になりますので、受け取ったインボイスは、しっかり保管しておきましょう。
まずはご自身の事業がどちらになるか、そして今後もその事業体で良いのかを確認する必要があり、事業者ごとに対応すべき事を確認していく事になります。
いよいよ2023年10月にはインボイス制度が施行となります。
10月以降適格請求書(インボイス)を発行するためには適格請求書発行事業者への登録が必要であるということが、今回のコラムでおわかりいただけたでしょうか?
ただ、この事業者登録も課税事業者になる場合のみ必要になる(従来通り免税事業者のままの場合は不要)ため、まずはやはりご自身の事業形態を確認・確定することが重要です。
また、今後インボイスという新しい適格請求書を発行・保管する必要があるため、改めて自社の請求書管理システムで問題なく10月からの移行に対応できるかも確認する必要があります。
そこで発行自体もデジタル対応が可能&電子保存が可能なクラウド会計などの導入が盛んに進められているという背景があります。
「自分がどちらの事業者になるのか、どちらを選択したほうがメリットがあるのかわからない…」
「今の請求書管理のままで大丈夫か心配…」
という方は、ぜひ無料相談へお越しください。
初回の相談は無料です。