皆さんこんにちは。本日は会社設立において発生する費用についてお伝えさせていただきます。
会社設立にあたって、登記という作業をすることになります。設立登記とは、会社に関する重要情報を法務局に登録することです。
この設立登記に伴って発生する費用が登録免許税です。会社形態や会社規模(資本金額)によって費用が変わります。
会社形態 | 登録免許税(申請件数1件につき) |
株式会社 | 資本金の7/1000
(15万円に満たないときは、15万円) |
合同会社 | 資本金の7/1000
(6万円に満たないときは、6万円) |
合名会社または合資会社 | 6万円 |
会社の設立にあたっては、株式会社も合同会社も会社のルールを定めた「定款」の作成が必要です。
定款には紙と電子の2種類の作成方法があり、紙で作成した場合、収入印紙の貼付が必要になります。
作成方法 | 収入印紙 |
紙 | 4万円 |
電子 | 0円
(印紙税法の課税文書に該当しないため) |
株式会社の場合は、定款の作成後に公証役場で作成した定款の認証手続きを行わなくてはなりません。
資本金の金額 | 定款認証手数料 |
100万円未満 | 3万円 |
100万円以上300万円未満 | 4万円 |
その他 | 5万円 |
資本金の金額が定款に記載されていない場合は、「設立に際して出資される財産の価額」を基準として認証手数料が決まります。
なお、定款に「◯◯万円以上」と資本金の最低額を記載している場合は、上記のうち「その他」に該当するとみなされます。
電子定款で認証手続きをした場合は、公証人が電子署名を付与した認証済み定款が電子データで交付されます。
ただし、認証済み定款のデータはインターネット経由で受け取ることはできず、申請者が用意したCD-RやUSBメモリなどの電子媒体に記録してもらう必要があります。
定款 | 電磁的記録保存手数料(1回あたり) |
紙 | 0円 |
電子 | 300円 |
最後に認証された定款の交付を受けとります。このときに手数料が発生します。
定款 | 定款の謄本(同一情報)交付手数料 | |
紙(謄本)
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1枚につき250円
※1枚とは1通ではなく、1ページのこと※認証文のページ1枚分加算。 つまり、「250円×(定款のページ数+1枚)」 (一般的には2,000円程度) |
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電子(同一情報) | 電子データによる交付 | 1通につき700円 |
書面による交付 | 1通700円に、1枚あたり20円が加算
「700円+20円×(定款のページ数+1枚)」 |
①専門家のほとんどが電子で定款を作成しており、印紙代が節約できます。
電子で作成することに不安のある方は一考してみてはいかがでしょうか?
②会計事務所が会社設立を請負っている場合、その後の顧問契約とのセットで設立手数料が割引かれる場合もあります。
法人の経理・申告は、個人の確定申告とは大きく違います。大抵の方は専門家に依頼することとなりますので、あらかじめ設立から依頼してしまったほうがお得かもしれません。
今回は、会社設立にかかる費用について考えてみました。
会社設立には様々な費用がかかりますから、自分でもしっかり確認しておく必要があります。
必要に応じて専門家と連携を行えば、手続きもスムーズに進むでしょう。