お問い合わせ

閉じる

『滞納整理』にならないように要注意!

       

『滞納整理』にならないように要注意!

『滞納整理』にならないように要注意!

法人が税金を滞納すると、延滞税が課されるだけでなく、信用度が低下し、最終的には財産の差押えが行われるデメリットがあります。このような事態を避けるためには、滞納整理について理解しておくことが重要です。

滞納整理の概要と流れ、また滞納整理にならないように気をつけるポイントを解説します。

 

滞納整理は以下のステップで進行します

  1. 督促状の送付: 納期限を過ぎると、まず督促状が送られます。これは、未納の税金を早急に支払うよう促すための通知です。
  2. 催告状の送付: 督促状に応じない場合、催告状が送付されます。これは最終的な警告として位置づけられており、未納者に自主的な納付を強く促します。
  3. 財産調査: 催告にも応じない場合は、徴税吏員が滞納者の財産調査を行います。これにより、差押え可能な財産が特定されます。
  4. 差押え: 財産調査の結果、不動産や預貯金などが差押えの対象となります。差押えられた財産は換金され、未納税金に充当されます。

 

滞納を避けるためのポイント

滞納を防ぐためには、以下のポイントに注意することが不可欠です:

  • 日々の帳簿管理: 企業内でお金の流れを常に把握し、資金繰りを適切に管理することが重要です。これにより、予期せぬ支出にも対応できます。
  • 早めに専門家へ相談: 税務や財務に関する問題が発生した際は、早めに専門家に相談することで適切なアドバイスを受けられます。
  • 余裕を持った申請書類作成: 納付期限に間に合うよう、余裕を持って必要な書類を準備しましょう。これにより、急なトラブルを避けることができます。

 

滞納時の対応

万が一滞納してしまった場合は、早急な対応が求められます。税務署への事情説明や分割納付の相談を行うことで、状況改善につながる可能性があります。

また、特に源泉徴収税や消費税は差し押さえられるリスクが高いため注意が必要です。

⾃治体によっては「滞納整理強化⽉間」を設定し期間中は休⽇相談窓⼝を開設している場合もあるので、こうしたサポートを積極的に活⽤するのもひとつです。

 

従業員退職時の会社の手続き

従業員が退職する際には、会社として様々な手続きを迅速かつ適切に行う必要があります。これには社会保険や税金関連の手続きも含まれます。

社会保険関連

  • 健康保険・厚生年金の資格喪失届: 退職日の翌日から5日以内に管轄の年金事務所へ提出します。この際、健康保険証も返却する必要があります。扶養家族分も含めて回収しておくことが重要です。
  • 雇用保険の資格喪失届: 退職日の翌々日から10日以内にハローワークへ提出します。この手続きには、「雇用保険被保険者離職証明書」も必要であり、離職票は退職者が失業給付を受ける際に重要な書類となります。

税金関連

  • 源泉徴収票の発行: 退職した年の給与から差し引いた所得税や支払った給与などを記載した源泉徴収票は、退職後1カ月以内に交付しなければなりません。この手続きも怠ると罰則が科される可能性があります。
  • 住民税関連: 退職によって特別徴収を停止するため、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を退職者が居住する自治体へ提出します。退職時期によって徴収方法が異なるため注意が必要です。

その他

会社は退職者へ必要な書類(源泉徴収票や離職票など)を速やかに交付しなければならず、その際には貸与物(PCなど)の回収も忘れず行いましょう。手続きの遅延や抜け漏れはトラブルにつながるだけでなく、法的な罰則も考えられるため注意が必要です。

 

まとめ

法人として税金滞納を避けるためには、適切な管理体制と早期対応が不可欠です。

また、従業員退職時には迅速かつ正確な手続きを行うことでトラブルを防ぎましょう。

これらのポイントを押さえることで、企業運営を円滑に進めることができます。

 

無料相談バナー

コラムの関連記事はこちら

  • 0120-964-459
  • 無料相談フォームへ

お気軽にお問い合わせください

0120-964-459

8:30~17:30 ※土日祝除く

無料相談の詳細はこちら

0120-964-459