無申告の場合のペナルティ
あなたも勘違いしていませんか?
□ 赤字なので申告しなくて良いと思った
□ 連絡がなかったので何もしなかった
□ 気づいたら申告期限を過ぎていた
理由は様々ありますが、理由の如何にかかわらず、
法人税申告は必ずしなければなりません。
仮にしないで放置しておくと、各種ペナルティを受けることになります。
では、無申告の場合、どのようなペナルティが発生するのか、見てみましょう。
無申告加算税が課せられます
法人税、消費税、住民税・事業税の申告書は1日でも提出が遅れると、原則として無申告加算税の対象となってしまいます。
無申告加算税は、状況により幅がありますが、本来納める税額の20%分の加算税の納付義務を受けることになります。
申告期限からの日数に応じて、延滞税がかかります
申告期限の翌日からの期間の日数に応じて、年14.6%が未納の税額にかかります。
2ヶ月以内であれば年7.3%に押さえることもできますので、
出来るだけ早く期限後申告をした方が良いです。
2期連続で法人税申告をしないと、青色申告が取り消されます
2期連続で法人税申告をしないと、青色申告が取り消され、
欠損金の繰越控除(7年間の赤字の繰越)が受けられなくなったり、
各種の優遇税制が受けられなくなり、税務上不利になります。
税金を延滞した場合の延滞税が発生します税金を滞納すると、滞納分に対して利子が課され、
その利子のことを、「延滞税」などと呼んでいます。
ちなみに、延滞税の利率は最高で年14.6%にもなります。
国税の延滞は、法律で常に他の債務よりも優先して取り立てられることが
定められていますので、真っ先に差し押さえられることになります。
銀行借入等の融資が事実上受けられません
融資を受ける際には、納税証明書の提出が求められますが、
無申告の方は納税していませんので、当然、納税証明を提出することができず、
融資を断られてしまいます。
更に、税金の滞納にもあたりますので、
金融機関の評価も下がり、その後の取引上も極めて不利になります。
上記のように、過去無申告の場合、各種ペナルティを受けることになるばかりか、
今後の事業を発展させることも極めて困難になります。
過去無申告の方の場合、「いつ申告しても同じだからそのうち申告しよう」という方もいらっしゃるかも知れませんが、延滞税の金額だけでも高額ですので、1日も早い申告をお薦めいたします。
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